早朝保育・延長保育・夕方延長 ※緊急時の受付有り
詳しい時間帯、利用料については下表をご覧ください。
産休明け保育
生後8週目からの乳児保育を行います。
健康・発育の状況により、実施できない場合もあります。
通園バス
詳しい利用料については下表をご覧ください。
時間帯、地域で実施できない場合もあります。
特別給食
成長に合わせた離乳食をご準備いたします。
アレルギー除去食のご希望を受け付けます。(医師の診断が必要)

社会福祉法人和泉会 別途利用料

(保育園部)

※保育標準時間認定の場合の別途利用料(該当部分のみ)

※保育短時間認定の場合の別途利用料(該当部分のみ)

1.保育園部の保育料無償化の対象費用

※全ての3~5歳児の保育料は無償化の対象となります。0~2歳児の保育料は住民税非課税世帯のみが無償化の対象となります。ただし、通園バス代、給食代、延長保育代等の実費は無償化の対象外です。

 

※副食代は無償化の対象外ですが、低所得世帯及び第3子以降の副食代は免除されます。

・免除対象者

 ①生活保護世帯

 ②世帯の住民税所得割合算額が57,700円未満(ひとり親等世帯77,101円未満)の世帯

 ③上記①②に該当しない世帯において、未就学児の子どものうち、3番目以降の子


(幼稚園部)

※幼稚園部の別途利用料(該当部分のみ)

※幼稚園部の休日

・土曜日・日曜日・祝祭日

 

※幼稚園部の長期休業日

・8月13~15日(夏休み)・12月29日~1月3日(冬休み)・3月24~31日(学期末休み)

 

※土曜日に園行事があるときは、土曜日保育利用料は必要ありません。

 

※午前8時30分から午前9時前までは登園時間とみなし、利用料はいただきません。

 

※満3歳児・・・2歳児クラスで3歳の誕生日を迎えた児童

1.幼稚園部の無償化の対象者と上限月額

2.幼稚園部の保育料無償化の対象費用

 

※教育標準時間の保育料は満3歳から無償化の対象となります。ただし、通園バス代、給食代等の実費は無償化の対象外です。

 

※副食代は無償化の対象外ですが、低所得世帯及び第3子以降の副食代は免除されます。ただし、土曜日は免除の対象外です。

・免除対象者

 ①生活保護世帯

 ②世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯

 ③上記①②に該当しない世帯において、小学校3年生以下の子どものうち、3番目以降の子

 

3.幼稚園部の預かり保育利用料無償化の対象費用

 

※保育の必要性の認定事由に該当する場合、預かり保育の利用料も無償化の対象となります。ただし、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)については、住民税非課税世帯のみが対象ですのでご注意ください。

 

※預かり保育の利用料は、月額11,300円(満3歳の住民税非課税世帯は月額16,300円)を上限に、実際に支払った額と「日額単価(450円)×利用日数」を月ごとに比較して、どちらか小さい額が免除となります。